HOME > 日本海事センターについて > 定款・諸規程
2本センターの英語名表記は、Japan Maritime Centerとする。
2本センターは、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
海運法制、海運経済、海事産業、海事労働、航行安全、海洋環境保全、海事思想の普及等海事に関する調査研究及び政策提言並びに事業の実施
海事に関する内外の情報及び資料の収集並びにその提供及び閲覧
海運法制、海運経済、海事産業、海事労働、航行安全、海洋環境保全、海事思想の普及等海事に関する公益活動の支援
海事に関する国際会議への参画
海事に関する研究会、講演会、フォーラム等の開催
海事に関する文献その他出版物の刊行
その他本センターの目的を達成するために必要な事業
2前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
2基本財産は、本センターの目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
2前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
正味財産増減計算書
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
財産目録
2前項の書類については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
監査報告
役員及び評議員の名簿
役員及び評議員の報酬等に関する規程
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
理事
使用人
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
国の機関
地方公共団体
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3評議員は、本センター又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(平成27年6月11日 一部変更)
2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。
役員の選任及び解任
役員及び評議員の報酬等に関する規程
貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
財産目録の承認
定款の変更
残余財産の処分
基本財産の処分又は除外の承認
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に評議員会を招集しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
2前項前段の場合において、議長は評議員として決議に加わることはできない。
3前2項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
監事の解任
定款の変更
基本財産の処分又は除外の承認
その他法令で定められた事項
4役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
2議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
理事 10名以上14名以内
監事 3名以内
2理事のうち、2名以内を代表理事とし、代表理事のうち1名を会長とするほか、1名を副会長とすることができる。
3代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事とし、理事長及び常務理事とする。
2会長、副会長、理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3監事は、本センターの理事又は使用人を兼ねることができない。
4理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
2代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、本センターを代表し、その業務を執行する。
3業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、本センターの業務を分担執行する。
4代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
本センターの業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
理事が本センターの目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本センターに著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
4役員は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。
2顧問は、理事会の決議を経て、学識経験者の中から会長が委嘱する。
3顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4顧問には、第33条第1項及び前条の規定を準用する。この場合において、第33条第1項中「理事」とあるのは「顧問」と読み替えるとともに、前条中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
規則の制定、変更及び廃止に関する事項
前各号に定めるもののほか、本センターの業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
3理事は、会長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集を請求することができる。
4会長は、第32条第5号又は前項の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
2前項前段の場合において、議長は理事として決議に加わることはできない。
2前項の規定は、第31条第4項の規定には適用しない。
2出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
2前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
2委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。
2事務局には、所要の職員を置く。
3事務局の職員は、会長が任免する。
4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3本センターの公益法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。 (理事)松尾道彦、春成誠、齋藤芳夫、井上晃、桐明公男、佐々木真己、谷川久、徳留健二、内藤忠顕、武藤光一、森本靖之、八木嘉幸 (監事)植村保雄、筒居博司、松原昭一
4本センターの最初の代表理事は松尾道彦とし、業務執行理事は春成誠、齋藤芳夫とする。
5本センターの最初の評議員は、次に掲げる者とする。
今津隼馬、小野嘉久、筧孝彦、加藤俊平、小出三郎、杉本勝之、寺嶋潔、冨賀見栄一、藤冨久司、松木洋三、松山行宏
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