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海上衝突予防法9条1項の規定(狭い水道等での右側端航行義務)は明石海峡の明石沿岸域を航行する船舶について適用されるのか -最高裁平成22年11月30日第3小法廷判決(裁決取消請求事件)を題材にして-

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 210
筆者・編者・翻訳者 和田啓史
記事概要

はじめに
裁決取消訴訟
二審裁決、東京高裁判決(原判決)の内容(本稿テーマに関係する部分の要約)と若干の検討
最高裁判決の内容(本稿テーマに関係する部分の要約)
裁判官2人の補足意見
補足意見の検討
明石海峡の航行規制の沿革(旧予防法25条1項、海交法15条、現行予防法9条1項の経緯、明石海峡での分離通航の採用)
狭い水道に分離通航方式が設定された場合の航法(予防法10条、同法9条1項)
予防法9条1項の規定は明石沿岸域を航行する船舶について適用される
その他関連事項
むすび