雑誌記事見出し検索

Search Title

自航力がない起重機船は、船主責任制限法にいう「航海の用に供する船舶」に該当するか 護岸に係留中の起重機船が強風により係留力を失って漂流し、神戸空港連絡橋の橋桁及び橋脚に衝突し、同部分に損傷を与えた損害に基づく債権は、船主責任制限法にいう「船舶の運航に直接関連して生ずる損害に基づく債権」に該当するか

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 217
筆者・編者・翻訳者 -
記事概要

大阪地方裁判所第6民事部、平成21年10月22日決定、平成21年(船)第1号、船舶所有者等責任制限事件
大阪高等裁判所第11民事部、平成22年3月10日決定、平成21年(ラ)第1270号、責任制限手続開始決定に対する抗告事件
大阪高等裁判所第11民事部、平成22年4月20日決定、平成22年(ラ許)第67号、責任制限手続開始決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告申立事件