自航力がない起重機船は、船主責任制限法にいう「航海の用に供する船舶」に該当するか 護岸に係留中の起重機船が強風により係留力を失って漂流し、神戸空港連絡橋の橋桁及び橋脚に衝突し、同部分に損傷を与えた損害に基づく債権は、船主責任制限法にいう「船舶の運航に直接関連して生ずる損害に基づく債権」に該当するか
| 雑誌名 | 海事法研究会誌 |
|---|---|
| 出版社 | 日本海運集会所 |
| 巻号 | 217 |
| 筆者・編者・翻訳者 | - |
| 記事概要 |
大阪地方裁判所第6民事部、平成21年10月22日決定、平成21年(船)第1号、船舶所有者等責任制限事件 |