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関門航路の特定航法(「関門航路・・を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること」(港則法施行規則38条1項1号))の意義 -東京高裁判決(平成25年3月28日平成24年(行ケ)第7号 裁決取消請求事件、(転法輪押船列貨物船オリエンタルサフアイア衝突事件))の検討-

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 221
筆者・編者・翻訳者 和田啓史
記事概要

はじめに
予防法の航行規定(右側端航行義務)
海交法の航路航行規定(右側航行義務と右寄り(例外付右側)航行義務、他)
港則法の一般的航路航行規定
港則法の特定航法
港則法の他の航路での類似の特定航法
本件特定航法の意義
本判決の検討
まとめ