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海外判例紹介(39)

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 221
筆者・編者・翻訳者 高坂昌明
記事概要

「鹿島港」において荒天に襲われた本船が全損となった事故について、船体保険者は傭船者に対して安全港担保義務違反を理由とする損害賠償を請求できるか。
「ストライキによる荷揚げの遅延はレイタイムの計算から除外する」との規定は、レイタイム開始後、ストライキの余波により船混みし、バース待ちしている本船の遅延に適用されるか。
米国法を準拠法とする傭船契約にあって、米国判例及び英国判例に依拠した仲裁判断は準拠法の無視として取消されるか。
船主からソマリア海賊に拿捕された本船の解放のために要した費用の請求を受けた傭船者が反対請求とそのための担保の提供を求めた仲裁において、船主は、担保提供を拒否して仲裁手続の進行を求めることができるか。
銃撃戦のあと逮捕された被告らの行為は1992年海洋法に関する国連条約で定義された海賊行為に当たるか。
ナイジェリア石油省による原油輸出許可の指し止めによる遅延について、(1)傭船契約上、船主は傭船者に対して滞船料を求償できるか、(2)売買契約上、傭船者(買主)は売主にその滞船料を求償できるか。