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ステべドアによる損害について、船荷証券に摂取された傭船契約の約定に基づき、運送人は荷受人に対して責任を負わない、とされた事例 ~The “Sea Miror” 事件 [2015] EWHC 1747 (Comm)~

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 229
筆者・編者・翻訳者 吉田伸哉
記事概要

事案の概要
争点
裁判所の判断
コメント及び考察