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日本法人とパナマ法人が共同所有する船舶が韓国のコンテナターミナルにおけるガントリークレーンを損傷させた事故について、韓国のターミナルオペレーターらが主たる営業所を日本国内に有する法人らを被告として日本で提起した訴えを、民訴法3条の9にいう「特別の事情」があるとして却下した事例

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 264
筆者・編者・翻訳者
記事概要

松山地方裁判所令和6年1月17日判決
令和2年(ワ)第311号損害賠償請求事件