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機船S丸定期傭船契約紛議仲裁判断

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 160
筆者・編者・翻訳者 -
記事概要

傭船期間を16年とする特殊タンク船の定期傭船契約において、期間途中の傭船料変更やその後の運航委託契約への変更につき、傭船者に優越的地位の乱用があったとして、船主が損害賠償請求した。仲裁人は、優越的地位の乱用はなかったと判断したが、本船建造の経緯や特殊タンク船としての傭船保証があることから、傭船者の信義則違反を理由に請求の一部を認めた。