押船G丸損害賠償請求紛議仲裁判断
| 雑誌名 | 海事法研究会誌 |
|---|---|
| 出版社 | 日本海運集会所 |
| 巻号 | 161 |
| 筆者・編者・翻訳者 | - |
| 記事概要 |
船舶の売買契約において、売買代金を分割払いとし、その完済までに生じる諸費用の負担について定めるため。売主を船主、買主を傭船者とする裸傭船契約が締結され、買主側の費用で売主を被保険者とする船舶及び船主責任保険契約が締結された。その後、代金支払いが完了する前に本船が座礁、沈没したため、買主が、売主の受領した保険金、建造引当金及び支払済代金の合計額と本船売買価格との差額を、買主への所有権移転を前提に不当利得に基づいて請求したが、仲裁人は、本船の所有権移転時期は、売買代金が全額決裁された時点と明記された協定書に基づき、これを棄却した。 |