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港湾荷役に係る未収請負代金と敷金返還請求権との相殺の可否

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 176
筆者・編者・翻訳者 -
記事概要

海運代理店業を営む原告が、倉庫業、港湾運送業等を営む被告との建物賃貸借契約を解約したところ、被告は、港湾荷役に係る未収請負代金債権と原告の敷金返還請求権との相殺を申し入れた。裁判所は、原告は港湾荷役に係る請負契約の当事者であるとの被告の主張に対して、当事者ではなく船主の代理人であるとの原告の主張を認め、相殺を否認して敷金の返還を命じた。