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リキャップEメールでsub detailsと決めてもその後sub detailsにつき合意に達しなければ、拘束力のある契約は成立したことにはならない

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 184
筆者・編者・翻訳者 江成公夫
記事概要

THORESEN & CO. (BANGKOK) V. FATHOM MARINE COMPANY LTD. AND OTHERS