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揚荷役の遅延により長期の碇泊となり、船体に付着したフジツボを落とす為に船主が負担した費用は黙示的損失補償の対象外、その期間はオフハイヤーであるとされた事例

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 191
筆者・編者・翻訳者 斎藤和夫
記事概要

The “KITSA”