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油漏れのシーライン・パイプ修理のため、錨泊地へのシフト・待機を命じられたことにより発生した滞船料は第8条により「半額に減額」、シフトに関する一切の諸費用は第9条に該当せず「傭船者無責」とされた事例

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 192
筆者・編者・翻訳者 斎藤和夫
記事概要

全長薬,500メートルの先端部位の海底油送管から油漏れ、修理のためシーバースの管理者でもある荷受人は、本船に二度にわたり錨泊地へのシフトを命令、発生した滞船損害は「荷受人の施設内またはその付近の機器類または設備の故障」に起因するものであり滞船料は約定により半額に減額、そして本船のシフトは海底油送管の修理のためになされたものであり、発生したパイロット、タグなどその他一切の諸費用について、傭船者に負担する責任を認めることはできない。