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船舶衝突による損害賠償請求権の消滅時効の起算点

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 194
筆者・編者・翻訳者 -
記事概要

商法798条1航に定める船舶衝突による損害賠償請求権の消滅時効1年は、民法724条により、被害者が損害及び加害者を知った時から進行するとした原審の判断を是認し、上告を棄却した。