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本船は出港命令により貨物の1部を積まずに出港 -船主は滞船料に加えて不積運賃を請求したが、命令はterminal/port authorityからのものであり、傭船者には責任がないとした仲裁裁判を不服として船主は上訴- 高等法院は出港命令に対する傭船者の責任と命令を発した者の特定について再審議を求めるとして仲裁に差し戻しされた事例

雑誌名 海事法研究会誌
出版社 日本海運集会所
巻号 195
筆者・編者・翻訳者 斎藤和夫
記事概要

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